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「名ばかり管理職」の指導強化=チェーン店の判断基準を通達-厚労省

  • 2008年9月 9日(火) 16:55 JST
  • 投稿者:
    Admin

残業不払いの根本に、名ばかり管理職の問題がある。

殆どの管理職が、労働基準法に照らし合わせれば、名ばかり管理職として、残業手当の請求のできる人たちであろう。

年棒制=残業代は不要 

という間違った認識でいる人たちが多いようだが、

殆どは残業代が法的には発生していると言うことを頭においておいたほうがよいだろう。

 

 

「店長」などの肩書を与えて長時間のサービス残業を強いる「名ばかり管理職」問題で、厚生労働省は9日、外食や小売りなどのチェーン店で管理職として処遇 する場合の具体的な判断基準を通達した。最近の裁判例なども参考にした新たな基準を盛り込んだ今回の通達に基づき、チェーン店を中心に広がる「名ばかり管 理職」を防止する。
労働基準法上の管理職である「管理監督者」は、職務内容や裁量、賃金などの要件が定められている。通達は、この管理監督者に当たらない目安とし て、(1)アルバイトなどの採用に責任と権限がない(2)遅刻、早退などで不利益な取り扱いをされる(3)サービス残業時間を勘案した時給換算でアルバイ トの賃金に満たない-などを挙げた。ただ、このうち1つでも該当すれば管理監督者にならないわけではなく、総合的に判断するとしている。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080909-00000096-jij-pol

 

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