内々定、内定取り消しを違法と判断したのは珍しいと記事には記載されていますが、内定であれ、内々定であれ、拘束力を持って契約(通知)したのら、違約金は必要でしょう。
倒産とか明らかに経営不振である場合を除いて。 内定取り消しについて、毎日ニュースで報じられていますが、こうなると学生としては、内定を複数取らざるを得ないですね そうすると、4月になって、採用を予定していた学生が来ない・・・なんて、会社側が慌てるという事態も想定できますので、お互いに、信頼できるか否かがもっとも大切なポイントになりますね。
福岡市内の不動産会社に内々定を取り消されたとして、今春卒業した元男子大学生が同社に慰謝料など105万円の損害賠償を求めた労働審判の第3回審判が13日、福岡地裁であった。調停が成立せず、藤田正人審判官は内々定の取り消しは違法として解決金75万円の支払いを同社に命じた。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090413-00000038-jij-soci
元学生の代理人光永享央弁護士によると、内々定の取り消しを違法と判断したのは極めて珍しいという。
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